大学生、バイト掛け持ちプラス副業の場合…?
私は現在、飲食店と塾講師のアルバイトをかけ持ちしています。
今年の6月に、103万を超える恐れがあると思い、年末調整が終わるまではアルバイトはおやすみしています。
2つのバイトの合計は102万ちょっとくらいでかなりギリギリです。
SNSにて、知り合いから副業の誘いを受けました。私自身副業についての知識があまりないのですが、どうやらこの扶養のことを伝えたら、それは含まれないと言っていました。
お金を稼げるなら…と思いますが、親には絶対に扶養を外れるなと言われているので、ぜひ正しい情報を教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額で判定されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
なるほど…迅速なご回答ありがとうございます。
この計算だとおそらく47万くらいになるので、私の場合副業はできないということですか?

合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れますので、副業は難しいと思います。
よくわかりました!
ご丁寧な回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年10月19日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。