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副業派遣先の給与所得者の扶養控除等申告書について

個人事業主ですが、副業を始めました。派遣登録をして給与所得が発生します。
派遣先から給与所得者の扶養控除等申告書を提出する様言われましたが、当方扶養している家族もない1人ものな為、この提出が不要な気がしてなりません。
提出しないと税金が高い設定の乙欄で計算され、、、と記載があるのですが、最終的に個人事業主として青色申告をするので、結果同じになる気がするのですが、派遣会社から任意と言われているこちらの給与所得者の扶養控除等申告書は提出する、しないで税金に差はでますでしょうか?

税理士の回答

1.扶養控除等申告書の提出をすれば、毎月の所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出がない場合は、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
2.相談者様の場合、確定申告をされるのであれば、もし乙蘭で所得税が控除されても、最終的には清算がされて税金に差はなくなります。

本投稿は、2020年10月25日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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