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「youtube・Ubereats・アルバイト・仮想通貨で収入がある大学生の税金、親の扶養について」

現在、youtube・Uber eats・アルバイト・仮想通貨で収入があります。
親に負担をかけたくないので、扶養内に収めたいと思っています。
youtubeの収益化が10月27日から始まり、今のところ1日10,000円ほど収益を上げています。この調子で収益を上げていくと年内までに600,000円ほど稼げる計算になります。
インターネットで得た知識なのですが、480,000円までは税金がかからないと記載されてました。こちらの情報は正しいのでしょうか?
youtubeの動画投稿のために、パソコン・通信設備・移動費など経費がかかりました。この経費を収益から引いて、480,000円に収めることができれば親の扶養に入り、税金を払わなくてもいいのでしょうか?
ここから話がややこしくなるんですけど、uber eatsと仮想通貨の収益も雑所得になるとインターネットに記載されていました。私の場合だと、youtube・uber eats・仮想通貨の収入が480,000円以内であれば親の扶養に入り、税金を払わなくてもいいのでしょうか?
アルバイトでも240,000円ほど稼いでおります。ここの情報がインターネットで意見が分かれていて、給与所得控除があるので、アルバイトの収入が550,000円以内で雑所得が480,000円以内であれば大丈夫と記載されている記事もあれば、給与所得と雑所得の合計が45万円以下でなければならないという記事もありました。どちらが正しいのでしょうか?
仮想通貨は日本円に換金すると税金がかかると記載されていました。もし換金した場合、雑所得が480,000円を超えるようなら来年に換金しようと考えています。そこで、投資額は換金しても税金の対象にはならないと思っているのですが、間違いないでしょうか?この際に、何か特別な申告など必要ですか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

アルバイトの収入が550,000円以内で雑所得が480,000円以内であれば大丈夫と記載されている記事
→扶養控除の適用を受ける条件としては、こちらが正しいです。

youtubeの動画投稿のために、パソコン・通信設備・移動費など経費がかかりました。この経費を収益から引いて、480,000円に収めることができれば親の扶養に入り、税金を払わなくてもいいのでしょうか?
→給与所得など他の所得がゼロという前提ですと、上記についてはご理解のとおりとなります。
パソコンなど10万円以上の固定資産は支払いのあった年にすべて経費として計上できず、減価償却という計算をしなければいけませんので注意が必要です。

仮想通貨は日本円に換金すると税金がかかる
→仮想通貨は、日本円に換金したり、他の仮想通貨に換える際に利益が出ていた場合に所得を認識することになります。仮想通貨を購入しただけでは、含み益があっても所得を認識しません。

本投稿は、2020年11月01日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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