合計103万以上、しかし従たる掛け持ち年収1万ちょっとの場合
大分前のお話になります。
その年の主たるアルバイト先の年収は102万でした。
ですが、他に掛け持ちで2日間だけ引っ越しのアルバイトをしました。その時貰った金額は2万にも満たない額でした。手渡しで受け取っていました。
とあるきっかけで最近この事を知ったのですがこれは確定申告しなければいけなかったのでしょうか?
当時はそのようなことを知らずに過ごしていたのですが…。
またその当時は扶養にも入っていたのですが今の今まで何もなく急に不安になってきたのですが…。
税理士の回答

確定申告が不要なケースに相当します。
また、この場合は扶養判定は102万の年収のみを使います。
本投稿は、2020年11月02日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。