寡婦控除
寡婦控除について教えて下さい。
夫と離婚後、再婚なし、扶養親族あり、合計所得金額500万以下の場合なんですが、この扶養親族については所得金額が48円以下でないとダメですか?
税理士の回答

回答します
税務上の「扶養親族」とは、合計所得金額が48万円以下の親族をさします。
国税庁HP掲載 「年末調整のしかた」の説明箇所を添付します。
4枚目 P16 と 6枚目 P18 の説明文を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/13-20.pdf
本投稿は、2020年11月11日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。