母を父の扶養から私の扶養に遡って変更する場合
こちらの相談とまったく同じ状況です。
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_11382/
たぶん父は、「令和3年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を母を扶養で、10月に出してしまったと思います。
その場合でも、2020年分の確定申告から、母を私の扶養にできますか?
また、父の年金は200万ですが、2015年から遡って母を私の扶養とする場合、私は還付申告ですが、父の確定申告でどれくらい支払う必要があるでしょうか?また、それは追徴課税として余分に取られたりしませんか?
税理士の回答

回答します
納税者が2人以上いる場合において、一旦「扶養控除申告書」などで、扶養親族の所属を決めた場合には、確定申告によりその所属を変更することができますので、2020年分の確定申告によりお母様を貴方の扶養にすることはできます。
ただし、お父様が確定申告書を提出し、お母様を配偶者控除や配偶者特別控除の対象としている場合は、所属の変更はできません。
本来、確定申告書を一旦提出した場合は、修正申告や更正の請求での扶養の変更はできないことになっています。
お父様が確定申告書を提出していない場合において、お母様を扶養から外した申告書を提出し、貴方が扶養の控除漏れとして「更正の請求」が認められるかについては、個別に税務署に相談されるとよろしいかと思います。
国税庁HPから参考になる箇所を紹介します。
タックスアンサー「納税者が2人以上いる場合の扶養親族の所属の変更」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm
ご回答ありがとうございます。
父も、私も、今まで確定申告はしていません。
年末調整だけです。
その場合でも2015~2019の父と私の申告は、「更生の請求」になりますか?
税務署によっては、断られる可能性がありますか?

回答します
それでは、確定申告により扶養親族の所属の変更(付け替え)は可能となります。(更正の請求ではなく、期限後申告です)
ただし、お父様と貴女の申告期限が異なるため注意が必要です。
2015年分のお父様の申告は可能(納税になるため)ですが、貴方の申告は時効にかかりますので申告できません(還付のため)
申告義務のある者の時効は、申告期限(3月15日)から5年間になりますが、申告義務がなく還付申告をされる方は、翌年の1月1日から5年となります。
念のため、税務署で確認された後に申告されることをお勧めします。
更に、追加納税の場合は、延滞税などが賦課されます。これらについても申告前に確認されたほうが良いと思います。
いずれにしても、追加で納税する金額と、還付される金額を確かめた後に確定申告書の提出(e-Taxの送信)はされた方がよろしいかと思います。
なお、提出の際にはお父様の年金の「源泉徴収票」と貴女の「源泉徴収票」の添付が必要になります(2019年からは不要)。
また、マイナンバーカード等のマイナンバーや身分証明書などの資料と今はまだ「印鑑」も必要になります。(税務署でe-Taxを使用する時は印鑑は不要)
最後に
お父様は年金額が200万円ということでしたので、お母様の扶養を外さない場合であっても申告をした場合には追加税額が発生する可能性があります。
年金のみの収入の方は、年金収入が400万円以下のときには「申告不要制度」を採用することができるため、確定申告をしていなかった可能性があります。
そのため、今回申告をした場合には追加納付する税額が、大きくなる可能性もありますので、ご注意ください。
以下の国税庁HPの説明箇所の「4 申告手続き(2)」を参照してください。
「公的年金等の課税関係」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
本投稿は、2020年11月16日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。