大学生の娘の収入が昨年112万円でした。主人の扶養から外さなければならないのでしょうか。
現在大学4年生の娘のアルバイト収入が、昨年112万円でした。会社から扶養を外すよう言われたのですが…
扶養から外れるとどうなるのでしょうか。
ちなみに今年は現時点で娘のアルバイト収入は98万円です。今年は103万円は超えないようです。
税理士の回答

木野敬司
ご質問者さんの特定扶養親族に係る扶養控除(63万円)が取れないこととなります、ですので、所得税・住民税が増えます、(昨年とのことであれば、増えました)
1.昨年は気付かずに扶養に入れたまま年末調整をしています。この場合、遡って娘の扶養を外す修正をしなければならないのでしょうか。
2.扶養から外れた場合、健康保険、年金等はどうなるのでしょうか。現在学生の為、年金は納めておりません。
3.今年は娘のアルバイト収入が103万円を越えることは無さそうです。今年の年末調整では扶養に入れられるのでしょうか。
4.勤労学生控除は申請した方がよいのでしょうか。
とりあえずよく理解できていません。
手続きとしては何をすれば良いのでしょうか。

木野敬司
1.申告が間違っているなら修正が必要です、
2.社会保険には影響が無いと思います、
3.103万円を超えないのであれば特定扶養の適用があろうと思います、
4.ご子息の給与所得が103万~130万円の場合、勤労学生の制度利用をすればご子息の所得税は課されないと思います(103万円は超えるのでご質問者さんの扶養からは外れます)
お忙しいなかご返答ありがとうございました。直ぐに修正申請と勤労学生の申請の手続きをします。
本投稿は、2020年11月26日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。