子供がどちらの扶養にも入っていない場合
離婚協議中で夫と連絡を取れない状況です。
子供は私と同居し、私が育てています。
年末調整で16歳未満の扶養親族を記入する欄がありますが、もともと夫側の扶養親族に追加されていたため、今年の年末調整でも特に追加しませんでした。
しかし夫が子供を扶養親族欄から削除した可能性もあります。
削除したかどうかは夫からは聞き出せない状態です。
もし夫が子供を扶養親族から削除し、私も追加していない場合、どちらの扶養にも入っていないことになりますが、どうなりますでしょうか。
税理士の回答

16歳未満の扶養親族は、税金上、控除対象になりません。
したがって、双方ともに扶養控除から外していることが正解です。
本投稿は、2020年12月02日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。