税理士ドットコム - [扶養控除]子供がどちらの扶養にも入っていない場合 - 16歳未満の扶養親族は、税金上、控除対象になりま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 子供がどちらの扶養にも入っていない場合

子供がどちらの扶養にも入っていない場合

離婚協議中で夫と連絡を取れない状況です。
子供は私と同居し、私が育てています。

年末調整で16歳未満の扶養親族を記入する欄がありますが、もともと夫側の扶養親族に追加されていたため、今年の年末調整でも特に追加しませんでした。
しかし夫が子供を扶養親族欄から削除した可能性もあります。
削除したかどうかは夫からは聞き出せない状態です。

もし夫が子供を扶養親族から削除し、私も追加していない場合、どちらの扶養にも入っていないことになりますが、どうなりますでしょうか。

税理士の回答

16歳未満の扶養親族は、税金上、控除対象になりません。
したがって、双方ともに扶養控除から外していることが正解です。

本投稿は、2020年12月02日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226