学生で確定申告するケースと扶養について
確定申告と学生の扶養について聞きたいことがあります。
まず私はメインのバイト先で支払い金額が885604円、給与所得控除後の金額、335604円、所得控除の額の合計額750000円と書かれている源泉徴収票をもらい、年末調整をしてもらいました。
しかし、私は他にも4か所別のところでアルバイトをし、その4か所のお給料の合計額は20万円以下です。
この場合は確定申告をしなければならないのでしょうか。
確定申告について調べてみるとメイン以外のバイト先の給料が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもいいあったのですが、これはこのケースにも当てはまるのでしょうか。
また、この場合、メインと他の4か所のバイト先の給料を全て足すと約108円になるのですが、親の扶養から外れますか?その場合は勤労学生控除を申請した方がいいですか?
教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与収入が108万円ということですと税法上の控除対象扶養親族から外れてしまいますが、勤労学生控除を受けるとあなた自身には所得税及び住民税はかかりません。
本投稿は、2021年01月10日 04時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。