大学生バイトの扶養で12月だけ10万8千円を超える場合について
12月だけ10万8千円以上の収入を得てしまいました。扶養から外れるのでしょうか。
大学生で親の扶養から抜けないようにバイトをしていたつもりでしたが、1ヶ月でも収入が月10万8千円を超えると扶養から外れるよと言われました。3ヶ月の平均が〜というのは聞いたことがあったのですが、これは本当なのでしょうか。詳しくないので説明をして頂きたいです。
また、自分でも少し調べてみたのですが、10万8千円を超えると扶養から外れる理由として年間130万円以上の収入を得る見込みとみなされるから、という記事を読みました。
私が10万8千円を超えたのは12月のみです。あとは超えておらず、年間の収入も103万円にも満たない額です。
年間収入の計算をする場合1~12月の収入を見るということで、12月にもし10万8千円を、超えたとしてもその後の給与は税金の計算には含まないため、年間130万円の収入を得ると見込めないはずですが、健康保険のお金やら、扶養から外れるやらになるのでしょうか?
また、この収入と扶養の計算には交通費は含まれるのでしょうか?交通費は月15万円以下です。
長々とすみません。教えて頂けるとうれしいです。
税理士の回答

1.所得税の扶養については、年収103万円以下であれば、親の扶養内になります。月の収入には影響されなく、年収で判断されます。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上(月108,333円以上)になることが確実であれば、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。130万円未満であれば、扶養内になります。
返答ありがとうございます。
年収が130万円未満でも1ヶ月でも10万8千円を超える月があれば保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
私の場合12月のみ10万8千円を超えてしまいますが、これは年収130万円の見込みには含まれないので、保険料を払わなくても良いということでしょうか?

12月だけ108,333円を超えても、過去の収入は考慮しないと言われています。今後の収入について超えないようにすればよいと思います。なお、超えた場合でも、学生の場合は正社員の2/3以上の収入でなければ社保加入対象にならなと思います。その場合は、国保、国民年金への加入になると思います。
過去の収入は考慮しない、とはどういうことでしょうか。

過去に収入が130万円(月108,333円)を超えていたとしても、遡って加入、徴収はしないということになると思います。
本投稿は、2021年01月11日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。