会社に「社員の扶養者所得が超過の為、追加で所得税を支払って下さい」と通知が来ました
先月、会社宛に「令和元年の社員の子どもが所得超過のため扶養対象外であるので、(扶養控除が非該当のため、それに伴い所得税を追加で払って下さい」と税務署から通知が来ました。
社員さんに確認したところ、「こどもに給与明細など残っていないし、現在はお店が潰れた為店に聞くことが出来ないので事実はわからない、でも103万は越していないはず」とのことです。会社の税理士アシスタントさんに相談したら、「税務署のデータで超過となっているのだから、追加で支払ってもらいましょう」とのことです。その場合は、追加で支払う金額は、単純に1月~12月の既に控除された所得税との差額を12ヶ月分の合計で支払えばいいのでしょうか。
(お子さんの収入がわからない状態なので、何月が 越えてて合計が103万越えてる、とか分からないので、月によって差額がわかりません)。
(税理士アシスタントさんには、「令和元年の源泉徴収票は作り直しません」と言われました。)
また、社員さんご本人は確定申告など必要な手続きはありますか?
税理士の回答

原則として、社員の扶養等に変更があれば年末調整のやり直しになりますが、年末調整のやり直しが難しいのであれば、社員の方に確定申告をしていただくことになります。
御回答いただきありがとうございます。
令和元年分の年末調整はやり直しし、差額の追加納税をしました。年末調整修正に伴い源泉徴収票は修正して税務署に提出しなくてはならないのでしょうか?税理士アシスタントさんに聞いたら、源泉徴収票は修正発行しなくていい、と言われたのですが、、扶養控除額の変更となると、住民税額修正に関わりますよね?

源泉徴収票は、原則として年収500万円を超える人が税務署に提出対象になります。また、確定申告をしなければ、訂正後の給与支払報告書を市区町村に提出することになります。
早速のご回答ありがとうございます。
年収は500万以下の方なので、税務署へは提出しないことにします。市役所宛の給与支払報告書については、もういちど税理士さんに作成してもらえるか確認とってみます。
ありがとうございました❗️
本投稿は、2021年01月15日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。