新社会人になる前のアルバイトについて
4月から新社会人で正社員として働きます。
今は学生でアルバイトをしているのですが、4月までは親の扶養と保険?内でバイトをしたいです。
今までは年間103万までだと思ってましたが、 3月末まで働くとすると、いくら、もしくは何時間まで働いても大丈夫ですか?
友達は3ヶ月で103万稼がなければ大丈夫!と言っていてよくわかりません。
親切な方ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1か月108,333円までであれば社会保険の被扶養者となります。
なお、4月からは就職に伴い、ご自分で社会保険に加入することになりますので、親御さんの扶養からは外れることになります。
ありがとうございます。もし2月の給料が11
万、3月の給料が9万だとしたら、社会保険の扶養者から外れてしまいますか?

3ヶ月連続して超えなければ大丈夫です。
本投稿は、2021年01月20日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。