税理士ドットコム - [扶養控除]新社会人になる前のアルバイトについて - 1か月108,333円までであれば社会保険の被扶養者と...
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新社会人になる前のアルバイトについて

4月から新社会人で正社員として働きます。
今は学生でアルバイトをしているのですが、4月までは親の扶養と保険?内でバイトをしたいです。

今までは年間103万までだと思ってましたが、 3月末まで働くとすると、いくら、もしくは何時間まで働いても大丈夫ですか?


友達は3ヶ月で103万稼がなければ大丈夫!と言っていてよくわかりません。


親切な方ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1か月108,333円までであれば社会保険の被扶養者となります。
なお、4月からは就職に伴い、ご自分で社会保険に加入することになりますので、親御さんの扶養からは外れることになります。

ありがとうございます。もし2月の給料が11
万、3月の給料が9万だとしたら、社会保険の扶養者から外れてしまいますか?

本投稿は、2021年01月20日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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