扶養の仕組みが分かりません
所得が48万円超えると扶養から外れるとききます。でも、私は130万円以下まで働きたいのですが、130万−駆除55万では48万円を超えるので扶養からはずれますよね?
でも、130万以内なら扶養からはずれないのは、辻褄が合わず理解できません。
どなたか教えて下さい。
税理士の回答

・所得税、住民税の扶養控除
→所得48万円以下が対象です。
配偶者は配偶者控除となり、扶養控除ではありません。
配偶者の場合、配偶者の所得が48万円を超えても、配偶者特別控除があります。また、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられる者は、配偶者の所得限度の他、控除を受ける者の所得限度があり、900万円までは満額、1000万円以下は減額、1000万円超は控除が受けられません。
社会保険の扶養は、定期的な収入が対象で、扶養の対象者は収入130万円未満が原則です。通勤手当や障害年金等の非課税のものも含まれます。
配偶者もその他の親族も扶養の対象です。扶養する者に所得限度はありません。
実際に扶養に入るかどうかは加入している健康保険組合又は協会が判断していて、細部が異なっています。
120万円の収入が、すべて課税される給与なら、所得は65万円となるため、所得税及び住民税の扶養親族にはなりません。ただし、130万円未満なので社会保険の扶養には該当します。
※ 社会保険の扶養になるかは、原則130万円未満なので、130万円は扶養になりません。120万円として説明しました。
本投稿は、2021年01月21日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。