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障害者控除と勤労学生控除での扶養を外れる境目は?

精神障害者手帳3級を持っている学生です。
去年は勤労学生控除で130万未満のアルバイト収入で、親の扶養に入っていました。
今年はもう少し稼ぎたいため、調べたところ180万未満なら障害者控除で扶養を外れることはないとの記述を見ました。
本当に180万未満なら親の扶養に入ることはできるのでしょうか?
また、勤労学生控除と障害者控除の併用はできるのでしょうか?

税理士の回答

今年はもう少し稼ぎたいため、調べたところ180万未満なら障害者控除で扶養を外れることはないとの記述を見ました。
本当に180万未満なら親の扶養に入ることはできるのでしょうか?


どこの記事で読まれましたか?

下記参照ください。
所得48万円以内です。
質問してよかったです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
障害者控除は、下記ですが
課税所得を計算する場合の控除です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

よろしくご理解ください。

また、勤労学生控除と障害者控除の併用はできるのでしょうか?

できます。
でも、扶養は、48万円です。

健康保険(被用者保険)の扶養を判定する場合、限度は障害者の場合、収入180万円未満です。ただし、月ごとの判定が原則ですから月15万円が目安です。実際の判定は健康保険の保険者(組合又は協会)が行うため、保険者によって判定の細部は異なりますので、詳細は保険者にお尋ねください。

所得税の扶養(扶養控除)は、年間の所得が48万円以下です。
48万円を超えると扶養控除はできません。

勤労学生控除と障害者控除の併用を制限する規定はありませんが、勤労学生には、年間所得が75万円以下という制限がありますので、さらに障害者控除を引く余裕はありません。
もともと、障害者は年間所得135万円以下は住民税はかかりませんから、障害者控除と勤労学生控除の両方を考慮する必要はありません。

所得をいくらに制限した方が良いかは、親の所得にもよります。
収入180万円未満で社会保険の扶養を抜けない場合、あらたな社会保険は生じないため、親の税金の増加、あなたの税金の増加(所得75万円以下なら生じません。)を考慮することになります。
つまり、親の現在の課税所得がわからないと判断できません。
また、親の会社の給与規定で、扶養手当が支給されている場合、無くなるラインはいくらなのかも関係します。

※ 所得の収入は違います。給与収入であれば給与所得控除を引いたものが所得です。所得75万円は、収入130万円に相当します。


本投稿は、2021年01月26日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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