社会保険の扶養について
130万を超えて
そのまま扶養に入っていた場合はどうなりますか?雑所得なので月の収入には変動があります。
税理士の回答

雑所得の場合は、収入金額での判定ではなく、収入金額から経費をひた金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
返信ありがとうございます。
家内労働者の55万を引いた額でいいのでしょうか?
130万を超えている場合、遡って払うのでしょうか?

特例による経費の場合は、適用されない可能性(実際の経費?)があると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2021年01月26日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。