確定申告の扶養について
現在家族の扶養に入っているのですが、今年は為替による所得で確定申告の義務が発生しそうです。
質問→ ネットで調べたところ、103万円以内は扶養に入ったままで出来ると書いてありました。 所得が400万で、節税で300万円経費で計上した場合、所得は100万円になります。この場合も扶養に入れるでしょうか?
税理士の回答

扶養控除の対象にはできません。
所得48万円以下であることが条件です。
一般にいわれている103万円以下は給与所得の場合、所得48万円に相当するのは、収入103万円だからです。
給与所得でない所得には、給与所得控除は適用できません。
ご相談の収入400万円、経費300万円なら、所得100万円と48万円を超えています。
本投稿は、2021年01月28日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。