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キャバクラとバイトの掛け持ち 扶養について

昨年キャバクラとバイト3つをやっていましたが、給与明細が間に合わなかった為確定申告が出来ませんでした。

キャバクラ 報酬合計 143,300円
バイト(3つ分) 給与合計 806,705円

年間全て合わせて900,005円でした。
これは扶養が外れますか?

自分で調べて、報酬が38万以下で給与と報酬の合計が103万超えてなければ扶養は外れないと思っているのですが、心配なので教えてください。

また、扶養が外れない場合は確定申告に行かなくても大丈夫でしょうか?
キャバクラは親にばれたくありません。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

お答えします。
キャバクラは、ホステス報酬ということで、報酬料金の支払調書が発行されており、所得税の源泉徴収が行われているでしょうか?
アルバイトは、給与所得になりますが、3つとも源泉徴収票が発行されており、所得税の源泉徴収が行われているでしょうか?
金額的には、キャバクラをホステス報酬としますと、給与については、給与所得控除を65万円控除し、旧所得は250,005円です。それにキャバクラ分を足して、393305円。
キャバクラの分がホステス報酬扱いだと、合計所得38万円を超えてしまうので、他の人の扶養に入る基準を超えてしまいます。
その場合、交通費やもろもろの必要経費があれば、それを計上することで、38万円を超えないようなことにできそうです。
キャバクラ分も給与扱いで、源泉徴収票が発行される形であれば、103万円を超えませんので、扶養可能な範囲内です。
なお、扶養可能な範囲内に収まっている場合でも、所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告をすれば、その所得税が還付されますので申告したほうが有利な場合があります。
キャバクラがホステス報酬扱いの場合には、必要経費を控除するには確定申告を提出するしかありません。
取り急ぎ、回答とさせていただきます。

回答ありがとうござます。
キャバクラは報酬金明細書と書いてある紙をもらっています。
引かれているものとしては、所得税、厚生費、その他控除です。
これはホステス報酬でしょうか??

また、他のバイトの源泉徴収票は持っているのですが、支払い金額しか書いておらず所得税のことはよくわかりません、、

14000円分の必要経費があれば確定申告をすると扶養が外れることはないということでよろしいでしょうか?
因みに、経費はレシートや領収書などがないとダメでしょうか?
交通費はICカードで払っていた為領収書がないのですが、カウントして頂けますか?
(毎回報酬金明細書を貰っていたので何日働いていたかは分かります)


お答えします。
キャバクラの方は、報酬扱いだと思います。給与の場合には源泉徴収票という形で発行されますし、厚生費などは出てきませんので。結果として必要経費を申告すれば、ホステス報酬で徴収されている所得税が、若干でも還付になるのかもしれませんね。
アルバイト給与の方は、源泉徴収税額という欄に、所得税が引かれている場合には数字が入ってきますが、入っていなければゼロだということで、税金は天引きはされていないのだろうと思います。
交通費については、適宜な紙に、出勤日数や1回の交通費の内容、それを掛け算して12ヶ月分集計すれば、年間の交通費が出ると思いますので、そういう資料を作っておいて下さい。
確定申告には、その紙は添付しなくても良いので、収支内訳書の旅費交通費欄に、その数字を記載して下さい。
本来は、領収書が必要ではありますが、それほどの多額のものでもないので、税務署から個別に問い合わせが来ることはあまりないでしょうが、問い合わせがあれば事情を説明して、そのメモを提出すれば、内容はわかってくれるかもしれません。
今後は、別なICカードを作って、そのチャージの時のレシートを保存するなどしたほうが良いと思います。
以上、お答えとさせていただきます。

ありがとうござます。
何度も質問申し訳ございません。

必要経費は先ほどの交通費とあわせて、ネイルや化粧品など領収書があれば全額経費になりますでしょうか?

今学生なのでなんとしても扶養から外れることを避けたいのです、、、

また、確定申告に行かなければ働いている職場名など親にばれてしまいますか?

家族にはキャバクラのことを絶対ばれたくないのと、扶養から外れないためにはどうすればよいですか?

もう1つ気になったことで、
給与所得控除65万引いた金額とキャバクラを足して38万を超えたらいけないということは分かりました。

しかし、80,6705−650,000=156,705
なのになぜ250,005円になるのですか?(;o;)

お答えします。
失礼しました。給与だけの合計は806,705円ですね。だと、156705円ですね。
私たち税理士は、給与と報酬をそのまま加算するということを普段しないので、
ご質問の記載を見て、ちょっと勘違いでした。
その結果でいいますと、報酬を足しても38万円以下におさまりますね。
申告しても、所得税は発生しないということを意味します。
申告すれば、年税額ゼロですから、源泉徴収されている税額があれば、
還付を受けることもできますが、申告しなくても、特段問題ありません。
あと、特に上記の結果、不要となるとは思いますが、
ホステスさんの必要経費として、化粧品やネイルなど、美粧関係の費用は、
個人的なものではない、ということもできないので、全額とは言えませんが、
必要経費として、一部は計上できるだろうと思います。
ご質問を読み違えていてすみませんでした。
以上、回答とさせていただきます。

回答ありがとうございます。
では、扶養は外れずに済むいうことですね!
安心しました。
たくさんの質問に丁寧に答えてくださりありがとうございました。

本投稿は、2017年01月28日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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