個人事業主が親の扶養内で働くには
私は学生で、個人事業主として働いておりますが、親の扶養内で働きたいと思っております。
個人事業主が親の扶養を受けるには所得が38万円以下である必要があるという記事をいくつか目にしました。
一方で法改正により基礎控除が48万円となったと知ったのですが、令和2年分の事業所得は38万円以内ではなく、48万円以内であれば親の扶養から外れないと認識すればよろしいのでしょうか?
それとも令和2年分に関しても事業所得は38万円以内でないと親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
実際、令和2年の収入が以下のようになりました。
・給与収入が60万円
・事業収入が45万円
・事業の経費が5万円
この場合、
給与所得が「60万円−55万円=5万円」
事業所得が「45万円−5万円=40万円」
総所得が「5万円+40万円=45万円」
基礎控除が48万円なので「45万円−48万円<0円」となり親の扶養から外れないという認識であってありますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

令和2年より基礎控除が48万円に変更になりました。
所得の種類にかかわらず48万円以下であれば扶養控除の対象になりますので、ご相談の認識で良いことになります。
本投稿は、2021年02月11日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。