青色専従者給与支払いについて
青色専従者の申請はしてたが結局コロナの影響もあり仕事量も減り
手伝いが不要になり給与支払いがなかった場合
つまり青色専従者給与の支払いを1/1~12/31まで一度もしてない場合
扶養控除は受けられるんでしょうか?
申請してから廃止?手続きなどはしてません
税理士の回答

給与を一度も支払っていない場合は、扶養控除は受けられます。
配偶者の場合は、配偶者控除です。
本投稿は、2021年02月19日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。