税理士ドットコム - [扶養控除]個人事業主とアルバイトの兼業について - 年間の個人事業主の収入が192万円(経費は不明なの...
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個人事業主とアルバイトの兼業について

扶養に入っていない人が、個人事業主の枠で月16万円、アルバイトで月4万円稼ぐ場合、国民の義務で支払わないといけないものの額を引いて手元に残るお金は月どれくらいになりますか?どのように計算すればよいかが分からないので、計算の過程も書いていただけるとありがたいです。

税理士の回答

年間の個人事業主の収入が192万円(経費は不明なので0円)、アルバイト収入が48万円で所得から控除される金額は基礎控除額48万円しかない場合は下記のとおりです。
事業所得192万円
給与所得0円
基礎控除額48万円
192-48=144万円
144×5%=7.2万円
7.2×2.1%=1512円
所得税及び復興特別所得税は73500円です。

192-43=149万円
149×10%=14.9万円
住民税は約149000円です。

そのほか、国民健康保険、国民年金の負担があります。

これらを差し引いた額が手元に残る額(年額)です。

情報が少なすぎて正確な額は算出できません。

本投稿は、2021年02月22日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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