扶養から外れないかどうかの確認
教えていただきたいことの一つ目は、下記の内容に不備がないかどうかです。
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・扶養控除の条件
合計所得金額が48万円以下であること
国税庁から引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
① 給与所得: 収入金額−給与所得控除額
② 一時所得: 総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額
③ 雑所得 公的年金以外: 総収入金額−必要経費
・合計所得金額の計算方法
<アルバイト、競艇、ブログ による収入がある場合>
合計所得金額=①給与所得+②一時所得の1/2の金額+③雑所得
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〜二つ目〜
(条件)
扶養に入っている大学生
アルバイトをしていて、競艇の払戻金を得ており、ブログも始めるつもりである
2/22現在
① 給与所得(アルバイト):67018[収入金額]−550000[給与所得控除額]、よって0円
②一時所得(競艇):
887280[払戻金に係る受取額]−51500[払戻金に係る投票額]−500000[特別控除額]
=335780円
② 雑所得:0円
合計所得金額:
335780/2=167890、48万円以下であるため扶養からは外れない
このような認識で間違い無いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様のご認識の通りになります。
ありがとうございます。複雑であったため、少し不安になり質問させていただきました。
極端な話ですが、
給与所得(アルバイト)が55万円、一時所得(競艇)が96万円
の場合でも、合計所得金額は48万円となるため扶養内におさまるという認識でよろしいでしょうか?

一時所得金額は、96万円x1/2=48万円 になり、合計所得金額は48万円以下になりますので扶養内になります。
本投稿は、2021年02月22日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。