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【年末調整・確定申告】別居の親を扶養

別居の親を扶養する条件が「生計を一にしている」とのことですが、これは親の収入以上の額を仕送りしていること、だけでしょうか?
親が住むために中古マンション(私名義)を購入し、そこに親は住んでいます。
固定資産税や火災保険も私が支払っています。
仕送りはしていませんが、親は家賃の支払いが無いため、実質仕送りをしていることと変わらないように思います。
扶養の条件「生計を一にしている」にはならないでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm

上記が定義です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

家を用意している。難しい問題ですが・・・
お父様お母様は、生活には、視力が十分にあるのですか?
年金など・・・あれば難しいかも・・・
でも・・・、です。

扶養に入れて、後に否認されれば、裁判で争ってみるというのはどうでしょうか?

本投稿は、2021年03月06日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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