雑収入の控除について
扶養が外れてしまいそうです、、
私はアルバイトの収入として8万円ほど、インターネット配信の収入が80万円ほどある20歳学生です。
103万円を超えなければ扶養を外れないと思っていたのですが、インターネット収益が雑所得となってしまうと、基礎控除48万円分しかマイナスできず、32万円オーバーしてしまいます。
雑収入が10万円を超えていると勤労学生控除も受けれないと聞きました。
32万円経費で落ちない場合は扶養が外れてしまうという認識で大丈夫ですか?
外れないようにするにはどうしたら良いですか?
税理士の回答

扶養控除は、該当する扶養親族の合計所得金額が48万円以下の場合に認められるため、あなたがお考えのとおり、認められる経費が存在しない場合は扶養家族から外れることとなります。また、勤労学生控除は合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも給与所得以外の所得が10万円以下であることが条件とされています。
本投稿は、2021年03月21日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。