扶養内の副業で申告する税金について
扶養に入っており、本業のアルバイトで年間100万円程+副業で1万円程収入がありました。
この場合、申告が必要な税金はありますか?必要な書類とかもあれば教えていただきたいです。
税金などは親が全て払ってくれています。
副業で20万以下は申告が必要ない?と検索した際に出てきたのですが、よくわからず質問させていただきました。
・アルバイトの収入が103万や105万以下などで申告するものが変わるか
・副業収入が一定額で申告が必要なものが変わるか
も教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.給与収入(アルバイト)だけで年末調整をしない場合、年収が103万円以下であれば所得税は非課税で確定申告は不要になります。103万円を超えると所得税が課税になり確定申告が必要になります。
3.給与所得と給与所得以外の所得がある場合は、合計所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
アルバイトをしていて確定申告したことがないので、おそらく年末調整はしてもらっているのだと思います。
住民税の申告が必要とのことですが、市役所の市民税課に行けばいいのでしょうか?
再度になりますが、ご回答いただければ幸いです。

住民税の申告は、2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課で行うことになります。
ありがとうございました!大変参考になりました!
本投稿は、2021年03月26日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。