税理士ドットコム - [扶養控除]大学生が扶養内で個人事業主になる場合の税金 - 合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内に...
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大学生が扶養内で個人事業主になる場合の税金

ヤフオクなどで小物を販売する個人事業を始めようと思っています。
税金に対する私の認識が間違っていないかお伺いしたいです。

○私の情報
大学生(20歳)
昨年の給与所得81万円

例えば今年の給与所得が
60万-55万(控除)=5万
個人事業主としての収入(雑所得)が
80万-45万(経費)=35万

合計所得金額が45万円以下なので両親の扶養内に収まる!ということで間違いはないでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2021年03月28日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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