アルバイト+副業+一時所得があり親の扶養に入っている場合の確定申告、かかる税金について
アルバイト+副業+一時所得があり親の扶養に入っている場合にかかる税金について質問があります。
現在アルバイト、物販(せどり、転売)、Uber eats配達員、自己アフィリエイト(セルフバック)における一時所得におそらく該当されるといった収入源があります。
私の希望としては親の扶養から外れずにいる、勤労学生になるつもりはないのが条件です。
例えばアルバイト(給与所得として)で70万円、物販(せどり、転売)で20万、ウーバーイーツで10万、自己アフィリエイト、セルフバックによる一時所得で20万円の所得があるとします。
この条件でいくつか質問があります
その場合私の所得は扶養の範囲103万以下の70万+20万+10万=100万円になる為扶養から抜けずにいられますでしょうか。
この場合だと雑所得に該当するのが確定申告不要な20万を超えた30万なので確定申告は必要ということで間違っていませんか?
自己アフィリエイト、セルフバックで得た金銭は一時所得に該当し50万円の控除を受け、扶養に入ったままでいられるのか、それもと一時所得に該当せず控除も受けられずそのまま所得に計上され120万円が所得になり扶養から外れてしまうのか
この場合には何色の確定申告書、確定申告書Aと Bどちらでやれば良いのか(確定申告書の種類があまり分かりません…)
上記の事が分からず困ってます。ご回答お願い致します
税理士の回答

自己アフィリエイト、セルフバックと言うのがよく分かりませんが一時所得でその収入が20万だとすると50万控除があるので一時所得は0となります。そうすると70万ー給与所得控除55万+20万+10万=45万円<48万円なので扶養から抜けずにいられます。45万円<70万円(基礎控除48万+勤労学生控除27万)なので確定申告不要です。
本投稿は、2021年03月31日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。