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扶養について

現在、妻と子2人(小学生)が扶養に入っているのですが、妻が今回、働く事になり扶養から外れます。
その際、私自身の税金はどれくらい上がるでしょうか?年収は500万程です。

税理士の回答

1.配偶者の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。この場合、所得税には影響はないです。
2.配偶者の年収が150万円超201万円以下であれば、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されます。ご主人の所得税の税率は10%になると思いますので、減額される分の10%税負担が増えます。
3.配偶者の年収が201万円を超えると、ご主人は配偶者特別控除は受けられなくなります。この場合、38,000円の増税になります。

本投稿は、2021年04月13日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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