確定申告をせずに所得税、住民税を課されない程度に稼ぐにはどのように収入を調整すればいいのか
19歳学生、親の扶養に入っています。諸事情あって、確定申告をすることなく、所得税や住民税も課されない程度に稼ぎたいです。
現在は事業所得に分類される月一万に満たない収入があるのみですが、これから新たに長期のアルバイトを始めたいと思っています。しかし、先に述べたように調整して稼ぎたいため、税金について自分で調べてみました。
自分の住んでいる自治体の公式サイトにはこのように書いてありました。
所得税:
(給与所得控除額)55万+(基礎控除額)48万が103万以下 の場合、課税対象外
住民税:
(給与所得控除額)55万+(非課税限度額)45万が100万以下 の場合、課税対象外
これを読み、自分はこう解釈しました。
①所得税は、事業所得は基礎控除額48万を超えなければ、長期アルバイト(給与所得)は103万から給与所得控除額55万を引いた48万以内に抑えることで課税されなくなる
②住民税は、事業所得は非課税限度額45万を超えなければ、長期アルバイト(給与所得)は100万から給与所得控除額55万を引いた45万以内に抑えることで課税されなくなる
③ ①②より、確定申告をすることなく所得税も住民税も課されない程度に稼ぎたいのであれば、事業所得を45万未満、給与所得を45万以内に抑えればいい
しかし、このサイトで私のような質問をしている他の方に対して回答している税理士さんの中には、「住民税は収入がある者は必ず納めなくてはならない」というようなことを言っている(税金素人の自分にはそう読み取れる)人もいたので混乱しております。
また、自分の仮説③が正しいとして、③を守ったとしても他の税金関係が要因で自分の収入の詳細(勤務先やどこでどの程度稼いでいるか)が親に知られてしまうことはあるのでしょうか。再度になりますが、確定申告はしたくありません。税金を余分に納めることになったとしてもこの際構わないと思っています。―ⓐ
お答えいただきたいのは、自分の解釈①②③は本当に正しいのか(間違っているならば正しい解釈をご説明願います)という点、末尾にⓐのつく一連の疑問についての二点です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
住民税のうち均等割りというものは、一律5000円ほどかかるのですが、住民税のうち所得に係る所得割というものがあり、これを非課税の範囲になるようにアルバイトすればいいでしょう。基礎控除が43万円、給与所得控除が55万円、合計98万円の年間アルバイト収入の範囲であれば、所得税も住民税も課されない範囲と言えます。
本投稿は、2021年04月14日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。