[扶養控除]ダブルワークで130万以下 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ダブルワークで130万以下

ダブルワークをしています。扶養内で130万以下で働く場合、交通費込みの2社の給料を単純に足した計算で良いのでしょうか?

税理士の回答

交通費が通勤のための実費精算である場合には課税対象にはなりませんので、交通費の金額を除いた額を合計して計算することになります。
そうでない場合にはお考えの通りで宜しいと考えます。

社会保険の扶養であれば、交通費を含む今後の給与収入の合計が130万円未満であれば扶養内になります。

本投稿は、2021年04月19日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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