大学生で親の扶養控除を受けている場合の所得税、住民税の申告について
現在アルバイトを2箇所掛け持ちしていて、その他にメルカリ・仮想通貨・クラウドワークスで若干の収入があります。
収入予想としてはアルバイトで年間80万、その他で年間15万くらいです。必要経費はほぼありありません。
調べたところアルバイトは給与所得、その他は雑所得になると思うのですが、結局いくらから申告が必要なのかよく分かりませんでした。確定申告、住民税申告についてどうなるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

中島吉央
大学生で親の扶養控除の範囲内というと、所得48万円以内ということになります。
この場合、所得税は基礎控除(48万円)の範囲内ということですので確定申告は不要です。ただし、住民税の非課税枠は45万円となっています。
ご回答ありがとうございます。住民税の非課税枠内に収めればそちらも申告不要でしょうか。

中島吉央
住民税の非課税枠45万円以内に所得を抑えれば、原則、申告必要ありません。ただし、お住いの自治体や相談者様本人の状況によっては非課税枠内であっても住民税の申告を求められる場合があります。ですから、お住いの自治体に確認していただくことがよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年04月23日 06時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。