育児休暇 男性女性同時取得の場合の扶養扱いについて
10月に出産予定で、夫婦共に育児休暇を1年間取得する予定です。
夫婦それぞれ1〜9月までの給与所得が103万円を越える見込みのため、親の扶養には入れないと思います。
1月出産の場合であれば、年間所得が103万円以下となり、両親の扶養に入り両親は扶養控除を得ることができるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
難の扶養でしょうか?
同居していますか?
生活は一ですか?
所得税の扶養なら、なれる可能性があります。
下記参照

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
下記参照が抜けていました。
本投稿は、2021年05月01日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。