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アルバイトと業務委託の掛け持ち 親の扶養、確定申告

大学生です。親の扶養からも外れずかつ確定申告も入らないようにして働きたいです。
そこで質問なのですが、
業務委託で年間45万稼いだ場合、アルバイトで稼いで良い額は年間58万円までという認識で合っていますか?

アルバイト
58万円−55万(給与所得控除)=3万円(給与所得)

業務委託
45万円−0(必要経費)=45万円(雑所得)

3万円+45万円=48万円

この計算方法で合っていますか?

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。しかし、住民税については、合計所得金額が45万円を超えると、申告が必要になります。できれば、合計所得金額が45万円以下にする方が良いと思います。

申し遅れました。ご回答ありがとうございました。教えていただき助かりました。

本投稿は、2021年05月05日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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