税理士ドットコム - [扶養控除]大学生アルバイトにおける勤労学生控除について - 1.給与以外の所得は、自己の勤労に基づかない所得...
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大学生アルバイトにおける勤労学生控除について

春から大学一年生になりました。
アルバイトをするにあたり103万の壁という言葉をよく耳にします。それに関してよく調べていたところ勤労学生控除という制度で大学生はプラスで27万円分の控除が適応されるという記事を見かけました。その中の条件に給与以外の所得が10万円以内というものがありました。
私はUber eats配達員として現在配達をしているのですが、勤労学生控除の条件である給与以外の所得にUber eatsでの収入は入るのでしょうか?


もし入らないのであればUber eatsでの収入48万円+普通のバイト82万円までは確定申告が不要という認識で大丈夫でしょうか?
回答の方宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.給与以外の所得は、自己の勤労に基づかない所得で、配当、不動産、譲渡等の所得になります。Uber Eatsは入らないです。
2.合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額82万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額27万円
(2)雑所得(Uber Eats)
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額75万円
合計所得金額が75万円であれば、勤労学生控除を受けられます。
(4)75万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
それ故、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年05月06日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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