バイトと業務委託の掛け持ちによる社会保険の扶養
学生です。業務委託で100万、バイトで29万の収入があった場合、社会保険の扶養には含まれるのでしょうか?また、所得税の扶養から外れることは理解しております。
勤労学生控除を含めれば、年収130万円以内なら扶養に入ることができるとの記載を見ましたが、もう一つ違う記載を見かけました。
「月々の収入ベースで判断されることがあり、10万8333円を越える月がある」場合は扶養に入れないという記載です。
※バイトでは月に10万8333円を越える月はないのですが、業務委託の方は100万円がひと月にまとめて振り込まれるような形になっております。
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額29万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額100万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額100万円
2.社会保険の扶養については、上記の場合、給与収入金額と雑所得金額の合計額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、学生の場合は、20歳未満は対象外、20歳以上でも所得金額により対象外になることもあると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

中田裕二
業務委託は事業(雑)所得、アルバイトは給与所得だと思われます。
従って、扶養内かどうかの所得基準は、これらの合計所得によります。
事業(雑)所得の所得額は100万円(経費がない場合)、給与所得の所得額は0円(29万-55万)ですから、合計所得額は100万円になります。
なお、収入130万円基準は給与所得収入のみの場合ですので、扶養になるかは親の社会保険組合に確認してください。
本投稿は、2021年05月15日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。