未成年の雑所得について
未成年です。最近有料配信サイトで配信を始め、一回配信するごとに5万円程の報酬があります。配信サイトでの報酬を日本円として受け取るにはドルから円に換える必要があります。今配信サイトには換金可能なお金は30万程あります。このまま銀行に送金した場合、雑所得などはかかるのでしょうか? また、確定申告などをする際にはサイトの名前や内訳は親権者にバレてしまいますか?
税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。なお、報酬は確定した時に売上に計上されます。換金した時ではありません。
相談者様がもし48万円を超えて確定申告をすることになれば、親の年末調整の時に所得金額の見積額を報告して扶養から外すよう話さなければなりません。
本投稿は、2021年05月18日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。