税理士ドットコム - [扶養控除]別居している両親の扶養について - 2-1年金+給与=200万>156万なので扶養にできない...
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別居している両親の扶養について

別居している70歳両親の扶養について質問です。

《父親》
70歳,3年3月までパート年収(約140万円(月収12万円))
老齢基礎年金,厚生年金受給者
年金受給額:約140万円

《母親》
70歳,障害基礎年金,障害厚生年金受給者
障害者のため65歳から後期高齢者医療制度
年金受給額:約160万円

《質問者》
会社員,年収800万円
父親へ仕送り(月13万(年間:156万円))


《別居している親の「社会保険料扶養」について》
1-1 母親は,後期高齢者医療制度なので対象外

2-1 父親の場合(質問者の認識)
《3年3月を基準とした父親の年収》
年金(140万円)-年金控除(110万円)=30万円
給与(140万円)-給与控除(55万円)=85万円(3年3月まで)
課税所得:30万円+85万円-38万円=77万円 ※扶養に該当しない。

《3年11月を基準とした父親の年収》
年金(140万円)-年金控除(110万円)=30万円
給与(60万円)-給与控除(55万円)=5万円(2年11月~3年3月までの5ヶ月で計算)
課税所得:30万円+5万円-38万円=-3万円 ※扶養に該当する。

3月までパート収入があったので,扶養の要件に該当しない。
トータル年収で扶養要件に該当するのは11月でそれまでは扶養に入れられないと言う認識であっていまでしょうか?
現在,父親は2号被保険者 → 1号被保険者となっております。
私の扶養に入れ3号被保険者になれば75歳まで限定ですが負担が減るので。


《別居している親の「税の扶養」について》
2-2 母親は障害年金のため非課税(無収入)
   現在,父親にのみ年間156万円の仕送りをしています。
   父親にのみ仕送りをしていれば,母親も生計を一にしていると該当し,
   今直ぐにでも扶養要件に当てはまるのでしょうか?
   別に母親の口座へ少額でも仕送りの実績がないとダメなのでしょうか?
   会社の総務の考えにもよると思いますが。
   
2-2 父親の場合
   2-1と同様の理由で11月からしか扶養対象とならないのでしょうか?


最後に「障害者控除」は,税側、社会保険料側どちらの要件に該当すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2-1年金+給与=200万>156万なので扶養にできないと思います。2-2家族への仕送りでもいいと思いますが父親が年金で配偶者控除を申告していると配偶者控除は扶養控除に優先します。税の扶養は暦年ベースで考えるので11月からという基準はありません。障害者控除は税側の制度だと思います。

本投稿は、2021年05月31日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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