学生アルバイトの給与所得と一時所得
大学生でアルバイトをしており、年80〜90万円ほど稼いでおります。
所謂ギャンブルに興味があり、15万円ほど稼げないかと考えているのですが、
ギャルブルでの一時所得は20万円以下だと確定申告が不必要であり、仮にギャンブルでの総収入が15万円だと15万円-総支出-特別控除により一時所得はマイナス(すなわち0円)になるかと思います。
この場合、アルバイトの方ではMAX103万円までは稼いでも大丈夫なのでしょうか?
また、給与収入103万円(給与所得48万円以内)に収めると親の扶養から外れることはないと考えても大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

一時所得に係る収入が15万円であれば所得は0(特別控除50万円)になりますので、親御さんの控除対象扶養親族の所得限度は給与所得のみで判定することになりますので、給与収入103万円以下であれば外れることはありませんし、あなたが確定申告によって納税する必要はありまさん。
ご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2021年06月04日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。