税理士ドットコム - [扶養控除]学生アルバイトの給与所得と一時所得 - 一時所得に係る収入が15万円であれば所得は0(特...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生アルバイトの給与所得と一時所得

学生アルバイトの給与所得と一時所得

大学生でアルバイトをしており、年80〜90万円ほど稼いでおります。
所謂ギャンブルに興味があり、15万円ほど稼げないかと考えているのですが、
ギャルブルでの一時所得は20万円以下だと確定申告が不必要であり、仮にギャンブルでの総収入が15万円だと15万円-総支出-特別控除により一時所得はマイナス(すなわち0円)になるかと思います。
この場合、アルバイトの方ではMAX103万円までは稼いでも大丈夫なのでしょうか?

また、給与収入103万円(給与所得48万円以内)に収めると親の扶養から外れることはないと考えても大丈夫でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします

税理士の回答

一時所得に係る収入が15万円であれば所得は0(特別控除50万円)になりますので、親御さんの控除対象扶養親族の所得限度は給与所得のみで判定することになりますので、給与収入103万円以下であれば外れることはありませんし、あなたが確定申告によって納税する必要はありまさん。

本投稿は、2021年06月04日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261