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時給制の業務委託の場合の扶養控除について

20歳で長期インターンをしようと考えています。インターン先から業務委託契約書というものを渡されたのですが、委託料が1時間あたり1,200円と時給制になっています。
業務委託ではもらったお金から必要経費を引いたものが48万円を超えると扶養から外れてしまうと話を聞きました。

しかし、時給制となると雇用契約と変わらないのではないかと思いました。

親の扶養内で働きたいのですが、時給制の場合でも業務委託契約となって48万円までしか稼げないのでしょうか?
雇用契約と、業務委託契約の違いについても詳しく伺いたいです。

税理士の回答

業務委託契約であれば、雑所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
なお、雇用契約は、労働者が使用者に使用されて労働に従事し、使用者はその労働に対して賃金を支払う契約のことです。労働者は、労働保険や社会保険の加入や有給休暇の取得など、労働法上の保護を受けることになります。業務委託契約とは、自社で対応できない業務を、他社やフリーランスなどの個人といった外部に任せる契約です。
雇用契約を結んだ場合は、労働者は使用者からの命令や指示にある程度の拘束力が生じます。一方、業務委託契約は、ある特定の仕事を行った個人や事業者に対して依頼主が報酬を支払うという形態の契約で、使用者と労働者という関係はなく、両者が独立した個人もしくは事業者間の契約ということになると思います。

回答ありがとうございます。

仕事の成果に対して報酬が払われるのではなく、労働時間で報酬が払われるのですが、業務委託契約と言われたら、それは業務委託になってしまうのでしょうか。

実質的に雇用契約なのか業務委託契約なのかは、使用者からの命令や指示による拘束力があるかどうかなど総合的に判断されることになると思います。

本投稿は、2021年06月09日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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