アルバイトとメンズエステ掛け持ちしてる場合の確定申告の有無について
現在、アルバイトをかけ持ちしている大学生です。
確定申告と扶養のことがわからず教えていただけると幸いです。
去年の12月頃からメンズエステを始め恐らく業務委託という形で働いています。また、もともと2個アルバイトをかけ持ちしています。(計3箇所で働いている。)
アルバイトの方は1つがほぼ変わらず5万円ほどの給料でもう1つは不定期に入り1~3万円ほどの給料を貰っています。
メンズエステの方は領収書は手元になく恥ずかしながらメモもしていません。正確ではないのですが把握出来てる人数などを計算して約23万円の給料です。(交通費約3万円、自宅から学校の通学定期圏内)
調べてみたのですが副業の場合20万円以上は確定申告が必要だったり基礎控除額以下だったら確定申告が不要だったりとのことが分かりましたがそれに当てはまるのかさえパニックになってしまいわからなく不安です。この場合、確定申告は必要になりますか?
また、103万の壁などの扶養のこともよく分からず相談をしたいです。103万を超え無ければ確定申告は不要なのでしょうか。(前までメンズエステで働いていなかったので源泉徴収票だけ出していました。)
長々とした質問ですがどうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
アルバイトは給与だと思いますが、メンズエステの方は報酬ではないでしょうか?
回答ありがとうございます。
多分、給与ではなく報酬なのだと思います。雑所得になるのでしょうか。
月に約7〜8万円ぐらいで働き続けるとして、今すぐメンズエステを辞めたとしても48万円以上になってしまうと思われます。
その場合は確定申告はせず住民税の申告のみという把握で合っているのでしょうか。
また、48万円を超えてしまうためメンズエステも続けて稼ぎ続きたいと思っています。その場合いくらまで稼げるのか(確定申告せず)、それともすぐ辞めたら住民税の額を抑えることが出来るかなどのことをお聞きしたいです。
確定申告すればもっと働くことが出来ますか?

中島吉央
メンズエステが報酬だとしたら、雑所得となり、そこでの所得が48万円を超えたら確定申告をすることになります。また、親の扶養から外れてしまうことなってしまいます。
本投稿は、2021年06月20日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。