被扶養労働者から勤め先の社会保険への途中加入について。
私は24歳フリーターです。
今までは親の扶養として被保険者となり、年収103万以下で働いていたのですが父が退職することとなり、今年の6月31日を持って扶養から外れることとなりました。
一応今勤めている職場には社会保険制度があり、入社した当時の1年前程に加入をすすめられたのですが、扶養内で働こうと思いその場では断ってしまいました。
今さらながら今年の7月より勤め先の社会保険に入りたいと思うのですが何が必要なのでしょうか?
国民保険に一度加入する必要等はありますか?そもそも勤め途中から社会保険は加入できるものなのでしょうか。
保険料を遡ったりするのでしょうか?
どうかご教授お願いいたします。
税理士の回答

職場には社会保険制度があるのであれば、特に収入条件等での制限がなければ加入はできると思います。詳細については、職場の担当者に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年06月20日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。