税理士ドットコム - [扶養控除]被扶養労働者から勤め先の社会保険への途中加入について。 - 職場には社会保険制度があるのであれば、特に収入...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 被扶養労働者から勤め先の社会保険への途中加入について。

被扶養労働者から勤め先の社会保険への途中加入について。

私は24歳フリーターです。
今までは親の扶養として被保険者となり、年収103万以下で働いていたのですが父が退職することとなり、今年の6月31日を持って扶養から外れることとなりました。
一応今勤めている職場には社会保険制度があり、入社した当時の1年前程に加入をすすめられたのですが、扶養内で働こうと思いその場では断ってしまいました。
今さらながら今年の7月より勤め先の社会保険に入りたいと思うのですが何が必要なのでしょうか?
国民保険に一度加入する必要等はありますか?そもそも勤め途中から社会保険は加入できるものなのでしょうか。
保険料を遡ったりするのでしょうか?
どうかご教授お願いいたします。

税理士の回答

職場には社会保険制度があるのであれば、特に収入条件等での制限がなければ加入はできると思います。詳細については、職場の担当者に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年06月20日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261