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大学生が個人事業主になった場合の扶養について

大学生の子供がライブ配信をしていて今年1月から今まで50万円以上の手取りがあるそうです。先程、ライバーは個人事業主にあたり、48万円以上の収入があると親の扶養から外れるという事を知りました。母子家庭で、大学には給付型奨学金を貰って通っています。扶養から外れると、どうなるか心配になりました。奨学金は貰えなくなるか、社会保険も抜けるのか、親の税金はどれ程増えるのか等、教えて下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養から外れるのは、合計所得金額が48万円を超える場合であり、収入額が基準ではありません。ライブ配信に係る収入が48万円を超えても、その収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた所得が48万円以下の場合は、他の所得が無ければ扶養から外れないと考えられます。

子供さんの所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。なお、親の所得金額によっては、特定扶養控除を受けられなくて税金に影響が出ない場合もあります。
なお、奨学金については、念のため日本学生機構に確認をされるのが良いと思います。また、社会保険についても、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

早速のご回答ありがとうございました。経費の領収書を確認し、今後あまり配信の活動しないようにして、48万円以内に抑えてもらいたいと思います。

本投稿は、2021年07月04日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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