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親が非課税世帯の場合、扶養の学生のバイト収入と税について

私は現在、母子家庭で諸般の事情から非課税世帯となっております。
それと同時に国民健康保険料も7割の減免を受けています。来年、運が良ければ大学生になる予定の子供が居り、進学の際はアパートを借りての自宅外通学で住民票は移すことを想定しています。

まず、住民票を移動した場合でも私の扶養に子どもは入れたままにできますか?

もし、入れたままにできるとしたら、それは年齢制限はありますか?(扶養は最短でも24歳まで)

国民健康保険はどのような扱いになるのでしょうか(最短24歳まで)?

できれば、進学後も引き続き非課税扱いで健康保険も5割の減免を受けられると助かります。私の所得が無収入とした場合、子どものアルバイト収入の上限はどのようになりますか?
合計所得金額と給与収入との違いも合わせい教えていただけると助かります。

いろいろ解らないことだらけで、とりとめのない質問をしてしまい申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

就学のため”に転出するような場合には、特例として転出後も引き続き転出前の市町村の国民健康保険に加入することになり、転出前市町村から特例適用の表示がある保険証の交付を受ける必要があります。
また、卒業されるなど、就学の状態でなくなったときは、保険証の有効期限内であってもその資格を失いますので、その際にも届出が必要です。

なお、年齢制限はありません。
国民健康保険は、扶養の制度はありません。加入者全てが被保険者です。職域保険の130万円未満のような制限はありません。
ただし、2割、5割、7割減免の制度は、世帯全ての者の所得が影響しますから、子どものアルバイトの金額によっては対象外になることも考えられます。
減免の条件は、市町村によって異なりますから、市町村にお尋ねください。(大抵の市町村はHPに条件を載せています。)


所得税、住民税の扶養は、扶養に入れる者の所得が年間48万円以下という制限があります。給与所得控除は最低55万円ありますから、給与収入のみなら103万円までです。
私の所得が無収入だとしたら、扶養に入れるメリットはありません。


まず、住民票を移動した場合でも私の扶養に子どもは入れたままにできますか?


所得税の扶養には入れます。
国民健康保険についても、入れると思いますが、役場の健康保険の係に聞いてください。
安心します。

もし、入れたままにできるとしたら、それは年齢制限はありますか?(扶養は最短でも24歳まで)


年齢制限はありません。
所得税は、年間の所得48万円以内です。
国民健康保険は、係の方に聞いてください。


国民健康保険はどのような扱いになるのでしょうか(最短24歳まで)?


上記記載。役場の係の方に聞いてください。


できれば、進学後も引き続き非課税扱いで健康保険も5割の減免を受けられると助かります。私の所得が無収入とした場合、子どものアルバイト収入の上限はどのようになりますか?


扶養は、所得税48万円です。
健康保険は、役場に聞いてください。

合計所得金額と給与収入との違いも合わせい教えていただけると助かります。


給与収入103万円の時の所得は、55万円をひきます=48万円です。


本投稿は、2021年07月06日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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