社会保険料控除と103万の壁について
23歳学生で、親の扶養に入っています。
今年から、アルバイトに加えて、同人誌による収入(雑所得)が増えてしまいました。
103万円の壁があり、この内訳としては基礎控除48万円+給与所得控除55万円であること、また、年金を支払うことで、年金分約20万円の社会保険料控除が受けられるということも調べました(今年は学生納付特例制度を使わず、支払っております)。
アルバイトによる収入(50万程度)は給与所得控除の範囲内になるかと思いますが、同人誌による収入分には給与所得控除は使えないかと思います。
ここで、社会保険料控除を使えば、基礎控除48万円+年金による控除約20万円で、約68万円分の同人誌収入があっても、親の支払う税金額等は変わらないのでしょうか。
親の扶養の範囲(親の支払う税金額が変わらない範囲)にするには、どのようにすればいいのでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
親の扶養内かどうかの基準は、社会保険料(年金等)控除などをする前の給与所得や雑所得の合計所得額が48万円以下かどうかです。
従って給与収入が55万円以下であれば、雑所得の所得額(収入-必要経費)が48万円までであれば扶養内です。
ありがとうございます。雑所得の所得額が48万円以下であれば扶養内であること、理解しました。
本投稿は、2021年07月22日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。