メールレディの確定申告、税金について
現在親の扶養に入っている女子大生のものです。アルバイトと平行してメールレディを始めようと思っています。学生の場合、アルバイトは年間103万円、メールレディは年間20万円を越すと税金がかかるという事なのですが、つまり年間123万までは税金は発生せずに稼げるということでよろしいのでしょうか。
また、この場合メールレディの確定申告は行わなくていいのでしょうか。もし行わなくては行けないのであれば、どれほど稼ぐと必要になるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご丁寧にありがとうございます。
1.住民税などの税金を払わなくても良い金額というのは、何円以下のラインなのでしょうか。
2.つまり、雑所得と給与所得を合わせて103万円以下なら確定申告の必要は無いという解釈でよろしいのでしょうか。また、仮に年間83万円をアルバイトで稼いで、20万円をメールレディで稼いだ場合、確定申告の必要はなくても、1に基づいて雑所得の住民税を支払わなくてはいけないということになるのでしょうか。
質問が多くなってしまい申し訳ありません。ご回答の程、よろしくお願い致します。

1.住民税は、合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。
2.給与収入が83万円であれば、給与所得金額は28万円になります。雑所得金額が20万円であれば、合計所得金額が48万円になり確定申告は不要ですが、住民税は課税になり申告が必要になります。
返信が遅れてしまい申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
1.つまり、雑所得が20万円以下というより、雑所得と給与所得の金額を調整して、合計所得金額を45万円以下にすれば所得税も住民税も非課税という解釈でよろしいのでしょうか。
2.学生は103万円以上は税金が発生するということでしたが、給与所得だけで年間103万円稼いだとすると、合計所得金額が48万円になってしまいます。これは住民税を支払わなければいけないということでしょうか。その場合、学生の税金の壁は103万円ではなく100万円になるという解釈でよろしいのでしょうか。

1.その通りになります。
2.合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受ければ所得税は非課税になりますが、親の扶養は外れてしまいます。住民税については、所得税が非課税でも、合計所得金額が45万円を超えると課税になります。
本当にご丁寧にありがとうございました。
お陰様で理解することが出来ました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年07月28日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。