健康保険の扶養について。扶養外パートから扶養内パートに。
2020年12月まで扶養外パートにて働いておりました。
2022年1月からは転職し扶養内パートで働いております。
12月まで働いていた職場のお給料が約17万あります。社会保険上の扶養の場合この金額は今の会社に関係しますか??今の会社は106万以内なら扶養内で働くことができます。前職の給料は関係なく考えていいのでしょうか?
税金上の扶養ならば前職のお給料も足して計算しなければいけないですよね?
よく分からず困っています
よろしくお願い致します
税理士の回答
社会保険の扶養は税理士の専門外ですので、知り得る範囲で回答します。
一般的には、扶養認定直前の3カ月の平均収入(通勤費等を含む)を12カ月換算した金額が130万円以上かどうかで判定すると聞いています。
但し、健康保険組合によっては異なる扶養認定基準を設けている場合もあるようですので、ご質問者様が扶養に入っている被保険者(ご主人か親御様か文面ではわかりません)の健康保険組合にお問い合わせください。
税法上の扶養は暦年の所得で判定します。
お答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年08月01日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。