友達にお店を手伝ってもらったのですが
お店をオープンして人手が足りず友達に手伝ってもらいポケットマネーで6000円程お礼として5回ほど渡したらしいのですがその友達から後日ポケットマネーで貰ったお金も扶養の対象になるのかと連絡が入り経費に計上してないポケットマネーでお礼をしたからどうしたらいいのかわからないと連絡をもらい、私自身も調べてみたのですが、相談した方がいいと思いこちらで相談させて頂きました。
ご教授の程よろしくお願いします。
税理士の回答
ポケットマネーで貰ったお金も扶養の対象になるのか
ここの部分の意味が正しく理解できませんが、労務や役務の対価としてもらったのであれば、扶養の判定上の収入に含まれると思います。
本投稿は、2021年08月02日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。