税理士ドットコム - [扶養控除]UVER eatsの確定申告についての質問 - 年間の合計所得額が48万円以内であれば確定申告は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. UVER eatsの確定申告についての質問

UVER eatsの確定申告についての質問

大学生で、アルバイトとUVER eatsの配達員の仕事をしています。
アルバイトは年間で約50万円で、UVER eatsはまだ始めたばかりでまだ4万円ほどです。色々と調べたところ確定申告について知りました。けれども、あまりどのようなものかがわかりません。UVER eatsでどれぐらい稼ぐと確定申告しないといけませんか?あと、確定申告するとお金を払わないといけないんですか?色々とわからないことだらけです。
お手数だと思いますが教えて欲しいです。雑な文ですみません。

税理士の回答

年間の合計所得額が48万円以内であれば確定申告は不要です。
アルバイトの収入が50万円であれば給与所得の所得額は0円です。
また、ウーバーイーツは雑所得になりますが、その所得額は収入から経費を引いた額です。
したがってウーバーイーツの年間所得額が48万円を超えなければ確定申告は不要ということになります。

なお、申告によって納税額が出れば納税が必要になるほか、住民税や社会保険料にも影響が出ます。

アルバイトとUberEATSをしていて雑所得20万円を越すと納税をしないといけないと聞きました。UberEATSで20万円以上稼いでも納税しなくていいんですか?

いわゆる20万円ルールとは分けて考えないと混乱しますよ。
20万円ルールとは年末調整された給与所得のほかに例えば雑所得の所得額が20万円以内であれば、年間合計所得額が48万円を超えたとしても所得税の申告が不要というものです。(住民税の申告は必要)
従って、そもそも年間合計所得額が48万円以内であれば、雑所得の所得額が20万円を超えたとしても申告は不要です。

本投稿は、2021年08月05日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,190
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219