扶養について
扶養の計算について合ってるのかどうかを確かめてもらいたいです。
現在フリーターのためバイトをしており、またオンラインカジノもしております。
バイト(1〜12月)
43,5500円
オンラインカジノ
285,905円(一時所得金額)
(43,5500円+285,905円)ー55万
= 171,405円
扶養は48万以下までは外れないため、48万までなら稼いでも扶養から外れる事はない。
という感じで合っているでしょうか?
是非ともお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額435,500円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額285,905円
3.1+2=合計所得金額285,905円
ありがとうございます。
本当に助かりました。
本投稿は、2021年08月25日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。