税理士ドットコム - [扶養控除]飲食アルバイトと風俗店の掛け持ちをしています。扶養を外れる場合の手続きと親バレに関して教えて下さい。 - 給与所得だけで103万円を超えることが確実であれば...
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飲食アルバイトと風俗店の掛け持ちをしています。扶養を外れる場合の手続きと親バレに関して教えて下さい。

現在大学4年生です。

過去3年間は飲食店でアルバイトを2つ掛け持ちしていました。1年あたりの収入は103万円以内であり、毎年年末調整をしていました。両親には源泉徴収票を提出していました。

そんな中、最近風俗店でも働き始めました。飲食店のアルバイトも2つとも続けている状況です。
もともと今年は飲食店のアルバイトだけで103万円を超えてしまいそうだったため、その点は両親にも許可を得ています。

現状としましては
・掛け持ちの飲食店2つの合計収入が12月の時点で103万円を超える見込みである
・風俗収入単体で100万円ちょっと?の見込み
という状態です。

扶養を外れるに当たっては何か手続きが必要なのでしょうか。

また、毎年両親には源泉徴収票を提出しているのですが、扶養を外れる場合もこれは渡す必要があるものなのでしょうか。
渡す場合、風俗勤務が両親にバレてしまう可能性もありますよね…。

風俗勤務の確定申告については来年の2月頃に実家を出た状態で行う予定のため、住民税を「自分で納付」とすることで就職先や両親にバレることはないと認識しておりますが、これは正しいでしょうか。

税理士の回答

給与所得だけで103万円を超えることが確実であれば、確実になった時点で親に報告します。親は、勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をすることになります。扶養から外す申請をすれば、翌年源泉徴収票を親に渡す必要はないと思います。
なお、副業が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が就職先や両親にバレることはないと思います。

本投稿は、2021年09月03日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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