大学生でアルバイトと個人事業で稼いでいます。
現在大学4年生。
飲食店でアルバイトをしながら個人事業を営んでいます。
9月現在の収入はアルバイトで約70万円程度、個人事業で70万円程度です。
推定ですが、12月末日での収入はアルバイトが90万円、個人事業が110万円程度となりそうです。
この場合、税金や扶養はどうなってくるのでしょうか?
親に負担をかけたくないので、扶養を抜けたいのですが、手続き等はあるのでしょうか?
確定申告をするのも把握していますが、どれほどの税金がかかってくるのかもあまりわかっておりません。
ふるさと納税なども勧められましたが、あまり理解できず手をつけないようにしています・・・。
色々調べてみたのですが、アルバイトだけで200万、や、38万円を越えなければ大丈夫、といった文言しか出てこず困っております・・・。
経費については、パソコン1台で出来る事業のため、特にかかっておりません。
自身の無知・無学を晒すようでお恥ずかしいですが、何卒ご教授ください。
税理士の回答

1.相談者様がアルバイト(給与所得)と雑所得(開業届を提出していない場合)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
(2)雑所得
収入金額110万円-経費=雑所得金額110万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額145万円
2.相談者様の合計所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で、親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をすることになります。
3.相談者様の税金
(1)所得税
合計所得金額145万円-基礎控除額48万円=課税所得金額97万円
97万円x5%=48,500円
(2)住民税
合計所得金額145万円-基礎控除額43万円=課税所得金額102万円
102万円x10%=102,000円
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます!
開業届は9月頭(だいたい収入が20万超えたとき)時点で提出しております。
この場合計算はどうなるのでしょうか?同じくなるべく早く扶養から抜けた方が良いのでしょうか?
度々申し訳ございませんが、ご回答いただけますと嬉しいです。
宜しくお願いします。

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されている場合は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
2.事業所得
収入金額110万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額45万円
3.1+2=合計所得金額80万円
合計所得金額は48万円を超えますので、親に報告して扶養から外れる申請をしてもらうことになります。
この度は丁寧なご回答とご返信ありがとうございました!
親と相談してそのようにしてもらおうと思います。
本投稿は、2021年09月25日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。